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平成30年4月から障害者の法定雇用率が引き上げられました

障害者雇用を促進するため、企業には従業員のうち一定の割合で
障害者を雇用する事が義務付けられています。
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、

これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、

あわせて法定雇用率も変わりました。

 

      <法定雇用率>    <対象となる事業主>

民間企業  H30.3.31まで 2.0%  従業員 50人以上

              ↓       ↓

      H30.4.1から   2.2%  従業員 45.5人以上

 

また、平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。

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