平成30年4月から障害者の法定雇用率が引き上げられました
障害者雇用を促進するため、企業には従業員のうち一定の割合で
障害者を雇用する事が義務付けられています。
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、
これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、
あわせて法定雇用率も変わりました。
<法定雇用率> <対象となる事業主>
民間企業 H30.3.31まで 2.0% 従業員 50人以上
↓ ↓
H30.4.1から 2.2% 従業員 45.5人以上
また、平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。