フリーランス新法について(11月1日施行)
フリーランス新法が、今年(2014年)の11月1日に施行されることが決まりました。今回は、このフリーランス新法の全体像を解説させていただきます。
フリーランス新法は、正式名を「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といいます。この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備することを目的としています。そして、適用対象となるのは、発注事業者とフリーランスの間の、「業務委託」にかかる取引です。
この法律で、発注事業者とは、フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するものをいいます。一方、フリーランスとは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものを言います。典型例としては、(従業員を使用する)企業が、(従業員を使用していない)フリーランスのカメラマンに対し、宣材写真の撮影を委託するようなケースが想定されています。
発注事業者に対して課される義務は、以下のとおりとなっています。
①書面等による取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
③禁止事項(受領拒否など)
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除時等の事前予告・理由開示
ハラスメント対策に係る体制整備など、企業側で準備が必要になる項目もありますので、ご注意いただければと思います。