育児休業給付金の延長手続き厳格化(2025年4月から)
2025年4月から、育児休業給付金を期間延長して受け取るための手続が厳格化されることとなりました。
現行制度では、育児休業給付金の支給は、原則として子が1歳になるまでとされていますが、保育所等に申し込みを行っているが当面保育が実施されない場合等に、1歳または1歳6か月以降の延長(最長2歳まで)が認められています。
この延長制度を狙って、あえて人気の高い保育所のみに申請したり、自宅または勤務先から遠い保育所のみに申請するなどの、いわゆる「落選狙い」が増えており、これが自治体の負担になっていると指摘されてきました。
この状況を改善するため、今回の改正後は、ハローワークが本人の意思を確認することになります。
具体的には、これまでの「入所不承諾通知書」等に加え、①「本人が記載する申告書」と、②「市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し」が、給付金の申請に必要とされる見込みです。
また、ハローワークの判断基準として、「利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅または勤務先からの移動に相当の時間を要する施設のみとなっていないか」「市区町村に対して入所保留となることを希望する旨の意思表示をおこなっていないか」といった項目が定められる予定です。
今回の改正は、施行日(2025年4月1日)以後に子が1歳または1歳6か月に達する場合に適用されます。
該当しうる従業員に対して、法改正について情報提供するなどの対応が、企業に求められるでしょう。