INFORMATION

熱中症予防について

先日、多量の発汗を伴う作業場に塩を備え付けていなかったとして、農業を営む企業と取締役が書類送検されたという報道がありました。ちなみに、労働安全衛生規則第617条で「事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。」と定められています。

厚生労働省では、熱中症予防対策の徹底を図ることを目的として、「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」(令和6年5月1日から9月30日)を実施しています。

特に7月を重点取組期間と定め、この期間内に取り組むべきことを挙げています。
・暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加
・暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
・水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
・作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加
・熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施
・体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請

今年の夏も、記録的猛暑になるという予報が出ています。
この機会に、今一度、熱中症対策を見直しましょう。

厚生労働省
「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(厚生労働省)」

新着

ARCHIVE

月を選択