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育児介護休業法の改正について

育児介護休業法の改正案が、2024年5月24日に国会で可決・成立しました。
主な項目は、2023年7月16日の記事でもお伝えしましたが、今回の改正案で明らかになった詳細を、あらためてご紹介させていただきます。

今回の改正の大きな柱は、「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」です。
具体的には、以下のような措置の拡充が予定されています。

①3歳以上から小学校就学前の子を養育する労働者に関し、柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが、努力義務ではなく「義務」となります。
この場合の措置とは、以下のいずれかより「2つ」を、事業主が選択することになります。
・始業時刻等の変更
・テレワーク
・短時間勤務
・新たな休暇の付与
・その他働きながら子を養育しやすくするための措置

②所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲が、現行の「3歳」から「小学校就学前」の子を養育する労働者に拡大されます。

③子の看護休暇が、「子の行事参加」等の場合も取得可能となります。また、対象となる子の範囲が、現行の「小学校就学前」から「小学校3年生」まで拡大されます。さらに、現行の「勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組み」が廃止されます。

④3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、「テレワーク」が追加されます。

⑤妊娠・出産の申出時や、子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向を聴取し、配慮をすることが、事業主の義務となります。

また、介護休業・介護休暇等に関しても、上記と同様の改正が予定されています。

上記②③④については、2025年4月1日に施行されます。
法改正に伴い、現行の就業規則や労使協定の見直しが必要になる場合もあるため、注意が必要です。

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