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育児介護休業法の改正について

平成29年10月1日より改正育児・介護休業法が施行されました。
改正内容は以下の通りです。

 

1.保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が取得可能に

 

子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。
①育児休業に係る子が1歳6か月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合

 

この場合、育児休業給付金の給付期間や社会保険料の免除についても延長することができます。

 

2.子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ

 

労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、関連する制度について個別に制度を周知するための措置を講ずることが努力義務となりました。

 

3.育児目的休暇の導入促進

 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けることが努力義務となりました。

 

特に一つ目の改正については、育児介護休業規程等の改定も必要になるかと思いますので、一度ご確認されることをお勧めいたします。

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