INFORMATION

正社員との格差が一部不当との判決

 

同じ仕事をしている契約社員と正社員とを比較して、一部の手当について「職務内容などの違いで差異を設けるのは不合理」との判決が、9月14日に東京地裁でありました。

 

手当

・住居手当

・年末年始に勤務した際に支給される手当

 

休暇

・お盆や年末年始の特別休暇

・有給の病気休暇

 

上記の手当・休暇は不当との判断でしたが、他の手当は業務の幅広さや配置転換の有無の違いを踏まえれば不合理でないとして、請求を退けました。

新着

ARCHIVE

月を選択