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高年齢雇用継続給付、障害者雇用促進法の改正について

1.雇用継続給付の支給額の減少
令和7年4月から高年齢雇用継続給付の支給額が減額されます。これにより、定年後再雇用者の賃金の決定についても見直しが必要になります。
現行の高年齢雇用継続給付では、「60歳到達時の賃金と比較して、60歳以降の賃金が61%未満の場合、支払われた賃金の15%」が給付金額となります。
改正法施行後は「60歳到達時の賃金と比較して、60歳以降の賃金が64%未満の場合、支払われた賃金の10%」が給付金額となりますので、現行の給付の約3分の2まで給付金額が抑えられることになります。
賃金額が増えると給付金額が逓減していき、75%以上になると支給されないのは変わりません。
また、在職老齢年金の対象者が高年齢雇用継続給付を受けられる場合、在職老齢年金による支給停止に加え、さらに老齢厚生年金の一部が支給停止とされます。
令和7年は年金改革が予定されていることから、この支給調整がどうなっているかは現時点では不透明ですが、令和4年4月の改正により、給与を下げなくても在職老齢年金で年金が調整されない人が増加し、年金の支給開始年齢が原則65歳となる時期が迫っていることから、在職老齢年金ありきで定年後再雇用者の賃金を見直すことは現実的ではありません。
高年齢雇用継続給付や在職老齢年金、同一労働同一賃金などを踏まえ、定年後再雇用者や定年前の従業員の賃金をどのように調整するか、会社の方針を考えておく必要があります。
ご不明な点や具体的な対応など、気になることがございましたら、お問い合わせください。

2.障害者雇用促進法の改正について
令和6年4月より、民間企業の法定雇用率が2.5%へ引上げが行われ、令和8年7月からは2.7%への引上げが決定しています。
また、令和6年4月より、これまでは雇用義務の対象外であった週所定労働時間20時間未満の精神障害者、重度身体障害者および重度知的障害者について、特例的な取扱いとして、雇用率の算定対象となり、併せて、特例給付金は廃止される予定です。
また、事業主の取組支援のため、助成金が新設される予定もありますので、今後の法改正に向け、対応準備が必要となります。

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