INFORMATION

自動車運転の業務・医師・建設業への時間外労働の上限規制の適用

2024.01.16付の当ブログにて「令和6年の法改正情報」としてご紹介いたしましたが、これまで経過措置として時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた自動車運転の業務・医師・建設業についても、令和6年4月より上限規制が適用されることとなりました。
例として建設業は、一般の業種と同じく、時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間となります。
また、特別条項付き36協定を締結する場合も、原則として以下の内容の上限規制が適用されます。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月平均80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度

なお、工作物の建設の事業・自動車運転の業務・医業に従事する医師等につきましては、特例の時間外労働の上限規制が適用されています。詳細につきましては、厚生労働省のHPをご確認ください。

厚生労働省HP
「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」

上限規制適用にあたり、使用者は働き方改革を含めた課題解決に取り組み、従業員の仕事量をコントロールしながら、労働に従事させる必要があります。

新着

ARCHIVE

月を選択