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4月から変わる労度条件明示ルール

令和6年4月から、労働条件明示のルールが改正されます。
労働契約の締結時と有期労働契約の更新時には、新たに「変更の範囲」、つまり将来の人事異動に伴う就業場所や業務についても記載が義務づけられます。
また有期労働契約を締結・更新する場合には、更新上限の有無と内容を明示すること、そして無期転換ルールに関する明示も義務となります。

労働契約の締結時と有期労働契約の更新時には、就業場所や業務の内容などの労働条件について、労働者に対して明示することがこれまでも必要でした。
このとき、雇い入れ直後の就業場所や業務内容のみを労働条件通知書に記載することが義務づけられていました。
これに加えて4月からは、就業場所と業務の変更の範囲についても、明示することが必要となります。
また有期労働契約の場合は、更新上限の有無や内容について、そして無期転換ルールに関しても新たに明示する事項が明確にされています。

雇用期間があらかじめ1年や半年などと決められている有期労働契約を締結する際に、更新上限を設定する場合があります。
例えば、1年契約を更新する場合に、「契約期間は通算4年まで」とか「更新回数が3回まで」のように明示することができます。
ただし、雇い始めた後になって新たに上限を設けたい場合や期間を短縮したい場合には、上限を設けること、また短縮することの理由を労働者に説明することも必要です。

無期転換ルールとは
雇用期間があらかじめ1年や半年などと決められている有期契約労働者が、通算5年を超えて働いた場合、労働者が希望すれば、期間の定めのない無期契約に転換できる制度です。
今回のルール改正で、無期転換申込権が発生する労働契約更新ごとに、無期転換を申し込むことができる旨を書面により明示することが必要となりました。
また労働者が無期転換を申し込まなかった場合には、有期労働契約を更新するたびに明示が必要となります。
また、無期転換後の労働条件についても明示が必要となります。
仕事の内容や労働時間、賃金などに変更がない場合には「労働条件は同じ」とだけ書けば良いでしょう。
これに対して、無期転換後に契約期間以外の労働条件を変更する場合には、その労働条件を明示する必要があります。
その際には、無期転換により労働条件を従前より低下させることは望ましくないとされています。
また業務内容や責任等を考慮して、他の労働者との間で待遇の均衡が図られた労働条件であることも求められています。

どのような労働条件で働いているのかは、企業も労働者もきちんと理解しておく必要があります。
深刻な人手不足の時代に対応するためにも、今回のルール改正に適切に取り組むことが求められています。

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