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1.定年後再雇用者の賃金見直し 2.労災保険料率引き下げへ 3.専門業務型裁量労働制改定

1.定年後再雇用者の賃金見直し
定年後に再雇用された労働者の賃金については、長年、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付の金額を踏まえて賃金を調整する、ということが行われてきました。
しかし、老齢厚生年金の段階的な引き上げが開始されて以降、こうした雇用慣行を続けることは年々難しくなっています。
また令和7年4月からは雇用継続給付の支給額が減額されることが決まっており、男性については令和8年4月以降は原則、特別支給の老齢厚生年金が支給されなくなる為、今後はこれまで以上に定年後再雇用者の賃金制度の見直しが必要になります。

2. 令和6年4月からの労災保険率 業種平均で引き下げへ
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定が行われる予定です。
【省令案のポイント】
1.労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げます(4.5/1000 → 4.4/1000)。
  全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種です。
2.一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定します。
  全25区分中、引下げとなるのが5区分です。
3.請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定します。
 別紙参照 労災保険率及び第一種特別加入保険料率

3.専門業務型裁量労働制も本人同意が必要に
厚生労働省令等の改正により、令和6年4月以降の裁量労働制の見直しが決まりました。
専門業務型裁量労働制は、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量に委ねる必要があり、その業務を行なう手段などを使用者が具体的に指示することが困難なものとして定められた20の「対象業務」について、その対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間を労使協定で定めることで、当該時間労働したものとみなす制度です。
令和6年4月以降新たに、または継続して「専門型」を導入するためには「本人同意を得ること」や「同意をしなかった場合に不利益取扱いをしないこと」を労使協定で定める必要があります。

詳細、ご不明点は亀井労務管理事務所までお問い合わせください。

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