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<令和6年の法改正>

令和6年に予定されている法改正の内、注目の内容をピックアップしてお伝えします。

(1)「労働条件明示のルール」の改正
令和6年4月より、労働条件明示時に従来の内容に追加して下記対応が義務付けられます。
①有期契約労働者雇入れ時の、更新上限の有無及び内容を明示
②雇入れ後に更新上限の設定・短縮を行う際の事前の説明
③無期転換申込権が生じる有期労働契約更新時に、無期転換申込権が発生する旨及び無期転換後の労働条件を明示
④全ての労働契約締結時に、就労場所・業務の変更範囲を明示
明示内容に対しての理解が希薄なまま対応を進めると、後々従業員とのトラブルにつながる恐れがあります。
使用者は、新たな明示義務を遵守し適切に対応すべく、計画的に準備を進めていくことが求められます。

(2)自動車運転の業務・医師・建設業への時間外労働の上限規制の適用
これまで自動車運転の業務・医師・建設業については、
経過措置として、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていましたが、
令和6年4月より上限規制が適用されることとなります。
例として建設業は、一般の業種と同じく、時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間となります。
また、特別条項を結んだ場合も以下を守らなければなりません。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月平均80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度
その他詳細につきましては、厚生労働省のHPをご確認ください。

厚生労働省HP「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」

上限規制適用にあたり、使用者は働き方改革を含めた課題解決に取り組み、
従業員の仕事量をコントロールしながら、労働に従事させる必要があります。

(3)社会保険適用拡大
令和6年10月から、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用となります。
新たな加入対象者は、以下の条件を全て満たすパート・アルバイトの方です。
①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②所定内賃金が月額8.8万円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない
該当となる事業所については、社内の加入対象者に対して事前に適用についての周知が必要となります。

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