育休中の「応援手当」助成金拡充 来年1月より
厚生労働省は、育児休業取得者の業務を代替する労働者に“応援手当”を支給する中小企業への両立支援助成金を拡充します。
育休中に業務を代替する労働者に手当を支給した場合、育休取得者1人につき最大125万円が支給されます。
施行は来年1月1日からです。
両立支援等助成金は、働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用継続を図るための、就業環境整備等に取り組む事業主に対して支給する助成金です。
両立支援等助成金では、これまでにも「代替要員確保時」と「職場復帰時(職場支援加算)」の代替要員確保に対する支援制度などがありましたが、厚労省は新たに「育休中等業務代替支援コース」を設ける予定です。
厚労省によると、育休中等業務代替支援コースとは、育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する同僚への手当支給や、代替要員の新規雇用(派遣受入含む)を実施した場合が助成対象になります。
育休中の手当支給に対しては、制度利用者1人当たり、業務体制整備の経費(原則5万円)のほか、手当額の4分の3(最大120万円)が助成され、手当への助成では1カ月当たり上限10万円で最長12カ月支援されます。
プラチナくるみん認定事業主の場合、育児休業中の手当支給は業務代替手当の支給額を4/5に割増します。育児休業中の新規雇用については代替期間に応じた支給額を最大82.5万円に割増します。
女性だけでなく男性の育児休業取得率が向上していく中で、業務量が増え不満に思う従業員の方に手当の支給をご検討される場合もあるかと思います。
そのような場合には、今回ご紹介した助成金の申請を検討するのも選択肢となり得るでしょう。詳細については、1月1日以降、厚労省のホームページをご確認ください。