雇用保険法の改正について
来年度以降、雇用保険法の改正が予定されています。
今回はその中のいくつかをご紹介いたします。
H29.4.1施行予定
・所定給付日数の改正
被保険者であった期間が1年以上5年未満である
特定受給資格者についての所定給付日数が、
下記の通り変更となる予定です。
35歳以上45歳未満 90日 → 150日
30歳以上35歳未満 90日 → 120日
・育児休業給付金の改正
現行の制度では、最長でも被保険者の養育する子が
1歳6か月になるまでの支給とされていたものが、
改正後は2歳になるまで支給されることになる予定です。
他にもいくつも改正が予定されています。
厚生労働省はこれらを盛り込んだ法律案を次の通常国会に提出し、
成立を目指すことになるようです。