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雇用保険法の改正について

来年度以降、雇用保険法の改正が予定されています。

今回はその中のいくつかをご紹介いたします。

 

 

H29.4.1施行予定

 

・所定給付日数の改正

被保険者であった期間が1年以上5年未満である

特定受給資格者についての所定給付日数が、

下記の通り変更となる予定です。

35歳以上45歳未満 90日 → 150日

30歳以上35歳未満 90日 → 120日

 

・育児休業給付金の改正

現行の制度では、最長でも被保険者の養育する子が

1歳6か月になるまでの支給とされていたものが、

改正後は2歳になるまで支給されることになる予定です。

 

 

他にもいくつも改正が予定されています。

厚生労働省はこれらを盛り込んだ法律案を次の通常国会に提出し、

成立を目指すことになるようです。

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