INFORMATION

通勤災害保護制度改正

 労働政策審議会は、通勤災害保護制度の対象となる介護の対象となる家族の範囲について「同居かつ扶養」の要件を廃止する事について妥当であるとの答申をしました。

 労災保険法では、通勤災害による負傷なども保険給付の対象としていますが、移動経路を逸脱・中断した場合に、それが「日常生活上必要な行為」に該当する場合には、合理的な経路に復帰後の移動は通勤に含まれます。

「日常生活上必要な行為」には、家族の介護も含まれていましたが、従来必要な要件であった「同居かつ扶養」の要件について、撤廃されることになりました。

 育児・介護休業法の介護休業を取得できる対象家族について「孫、祖父母、兄弟姉妹」は「同居かつ扶養している」との要件が廃止される事に伴って、労災保険法についても同様の改正が行われることになりました。

新着

ARCHIVE

月を選択