子の看護休暇等の見直しについて
前回に続き、今後改正される制度についてのご案内です。
・子の看護休暇
現在、1日単位での取得が原則となっている子の看護休暇ですが、
介護休暇と同様、1日未満の単位でも取得できるようになります。
これに伴い、「業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、
一日未満の単位で子の看護休暇を取得することが
困難と認められる業務に従事する労働者」については
労使協定において子の看護休暇を取得ができないよう規定する
ことができるようになります。
・介護のための所定外労働の制限、所定労働時間の短縮等の措置
育児のために現在も認められている所定外労働の制限や
所定労働時間の短縮等の措置について、
介護においても同様の制度が実施されることになります。
どちらも平成29年1月1日よりスタートとなりますが、
今後、制度の具体的な運用方法等の情報を確認次第、
また改めてご案内いたします。