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年収の壁・支援強化パッケージについて

「年収の壁・支援強化パッケージ」とは2023年10月より開始された、厚生労働省の「年収の壁」対策です。
このパッケージは、年金制度の改正を含み、令和7年度までの措置を対象としています。
また「年収の壁」とは年収が一定額を超えると「社会保険料の負担」が生じて手取りが減る現象を指します。
社会保険料負担の発生や、会社等で支給される「配偶者手当」がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として、働く意欲が低下したり、働き方を変えたりする人が一定数存在します。
年収の壁は大きく分けて①税金の壁 ②社会保険の壁 の2種類が存在します。
今回は現在注目されている②社会保険の壁「106万円の壁への対応」および「130万円の壁への対応」の概要をお伝えします。
◆「106万円の壁への対応」
① キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
短時間労働者が被用者保険の適用となる際、労働者が手取り額の減少を気にせず働けるよう労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に対しての助成が行われます。
② 社会保険適用促進手当
労働者の保険料負担軽減のために、社会保険適用促進手当を支給することができ社会保険適用促進手当は給与や賞与とは別に支給するものとし標準報酬月額や標準賞与額の算定には算入されません。
◆「130万円の壁への対応」
現在被扶養者の認定は前年の課税証明や給与明細等で130万円未満か否かを確認し行われていますが、仮に130万円を超えていた場合であってもそれが一時的なものであり、
事業主により一時的な労働時間延長によるものである証明を行うことで被扶養者の範囲内である認定が可能となります。
◆「配偶者手当の見直し」
収入要件がある配偶者手当を受給している会社に対して、配偶者手当の見直し促進をしていく。賃金制度の円滑な見直しに向け、フローチャートが公表されています

【参考】厚生労働省HP⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
※130万円の壁についての事業主証明様式、配偶者手当の見直しについてのフローチャートはこちらのリンク先に掲載されています。

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