新型コロナウイルス感染症 2類相当から5類へ移行
2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いを2類相当から5類へ移行します。
これにより「季節性インフルエンザ」と同分類となり、これまでの「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」と「業種別ガイドライン」は
5月8日以降廃止となります。
今後は、個人および事業者は自主的な感染対策が基本になります。
・職場の感染対策について
体温計測、手指消毒、パーテーションは基本的な感染対策として有効とされているので、引き続きの設置が好ましいと考えられます。
・マスク着用について(2023.3.13より適用されています)
個人の判断が基本となります。
ただし、感染拡大防止対策として、マスクの着用が効果的である場面などについては、マスクの着用を推奨します。
・感染者や濃厚接触者について
入院勧告や濃厚接触者の待機など行動制限がなくなるため、従業員が感染した場合には、「職域に広げないよう行動すること」を
従業員に理解してもらうことが第一です。
テレワークの推奨、事業所内の換気、体調不良時は出勤を控えさせる等、企業としてできることは引き続き行なっていくことを推奨します。
※本人がテレワークなどで就業できる状態であるにもかかわらず、企業が一方的に就業を禁止するときは、休業手当として労働基準法第26条に基づき
平均賃金の6割以上を支払う必要があります。
新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては制限が強化される可能性もあることから、柔軟な対応が必要となってきます。
【参考】厚生労働省HP:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について