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【法改正】月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

2010年4月から大企業を対象に月60時間超の時間外労働の割増賃金については
50%の支払いが義務付けられていましたが、
これまで中小企業は25%で据え置きになっていました。
この据え置きについて、長い経過措置が終わり、
2023年4月1日から中小企業も対象となりました。

■中小企業基本法の定義
・製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
・卸売業    資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
・小売業    資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
・サービス業  資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

■深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜の時間帯に行わせる場合、
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金50%=75%となります。
※深夜(22:00~5:00)

■休日労働との関係
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日は対象外となりますが、
法定外休日は含まれます。
※法定休日の割増賃金は一律35%
法定外休日で月60時間を超えている場合は50%

■代替休暇制度
月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、
引上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与することができます。
※労使協定が必要です

■就業規則の変更
割増賃金率の引き上げによって就業規則の変更が必要になる場合があります。

(割増賃金)
第○条 時間外 労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき 、次項の計算方法により支給する。
(1)1か月の時間外労働数に応じた割増賃金率は、次とおりする。
この場合の1か月は毎月1日を起算日とする。
① 時間 外労働60以下・・・25 %
② 時間外労働60時間超・50%
(以下、略)

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