違法派遣(偽装請負)について
違法な偽装請負により労働者を受け入れていた企業に、労働者派遣法第40条の6による労働契約申込みなし制度が
適用され直接雇用を実質的に強制する判決が令和3年11月に出されました。
この事件は、業務請負契約を締結した請負業者がその雇用する労働者を注文主である製造会社の製造業務に
従事させたことについて、労働者派遣法40条の6第1項5号(いわゆる偽装請負)に該当するとされたものであり、
2015年に法律に盛り込また制裁規定の裁判において初の完全適用となり、違法な派遣への最も厳しい制裁と
なりました。
この判決は、請負と労働者派遣を実態としてはっきりと区別しないと、直接雇用の申込みなしが適用されることを
示したものであり、派遣社員を受け入れるあらゆる企業で、適切な就労管理の再点検が急務となりました。
■偽装請負とは・・・
実態は労働者派遣であるが請負契約の形式をとっている場合
※請負契約の場合、業務における指揮命令は請負業者(雇用主)が行い、注文主が指揮命令することはできない
■労働契約申込みなし制度とは・・・
使用者の労働契約の締結の意思の有無にかかわらず、労働契約締結の申込みを労働者に行ったものとみなす制度