くるみん・プラチナくるみんの認定基準改正
令和4年4月1日、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されました。
また、新たな認定制度「トライくるみん認定」がスタートしました。
厚生労働省によると、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主
行動計画」を策定することとなっています。
常時雇用する労働者が101人以上の企業は、行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務、
100人以下の企業は努力義務です。
また、行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の
認定(くるみん認定)を受けることができます。
さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)
を受けることができます。
加えて、令和4年4月1日からくるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準の引き上げに伴い、新たに
「トライくるみん認定」が創設されました。
トライくるみん認定の認定基準は令和4年度改正前のくるみん認定と同じ基準で次世代育成支援対策推進法に
基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業で
申請を行うことによって厚生労働大臣の認定を受けることができます。