有害業務に伴う法定の歯科健康診断 事業場の人数に関係なく実施報告を義務化へ
厚生労働省は、労働政策審議会安全衛生分科会の妥当との答申を踏まえ、今年10月1日の施行に向けて速やかに
省令の改正作業を進める方針。
報告様式については、現行の「定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号)」から歯科健康診断に関する記載欄を
削除し、新たに「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」を作成する。
報告事項は様式第6号により報告を求めていた事項に加え、法定の歯科健康診断対象労働者が従事する有害な
業務内容を把握するため、様式第6号には記載欄がなかった歯科健康診断に係る有害な業務の内容等の記載欄を
追加するとしている。
労働安全衛生法第66条3項では、有害な業務(塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん、その他歯または
その支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務)に従事する労働者に対し、
歯科医師による健康診断が義務付けられている。