令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、雇用調整助成金の特例措置について
令和4年6月30日まで延長されることが決定しました。
【原則】
・中小企業 4/5 (9/10)
・大企業 2/3 (3/4)
◆1日あたりの上限額 9,000円
【業況特例・地域特例】
・中小企業 4/5 (10/10)
・大企業 4/5 (10/10)
◆1日あたりの上限額 15,000円
※( )は解雇等を行わない場合の助成率
また、令和4年4月以降の雇用調整助成金の申請について、申請内容をより適正に確認していきます。
①業況特例の業況確認を判定基礎期間 (1ヶ月単位)ごと毎回行う。
⇒ 令和4年4月1日以降に初日がある判定基礎期間の申請から適用
②最新の賃金総額(令和3年確定保険料)から平均賃金を計算する。
⇒ 令和3年確定保険料申告書の受理日以降の最初の申請から適用
③雇用保険の適用が1年未満などの事業主は休業対象労働者等確認書類を提出する。
詳細は以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf