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令和4年度の雇用保険料率について

厚生労働省により通常国会に提出予定の雇用保険法の改正に係る要綱が示されました。

それによると、現在、賃金の2/1000を負担することとなっている失業給付等を支払う事業に充てる保険料率
(労使折半)について、令和4年度4月~9月の半年間は令和3年度と同率で据え置き、10月~来年3月までの
半年間は6/1000に引き上げることとしています。
(一方、育児休業給付分に係る保険料率は、令和4年度も4/1000で据え置くことが妥当とされています。)

年度途中での保険料率変更ということもあり、正式に決定された後の周知に注目しておく必要があります。

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