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令和4年4月から改定の年金について

●60歳前半の在職老齢年金制度
60歳以降に厚生年金に加入して働いている場合、老齢厚生年金の支給停止が適用される場合があります。
現在は、賃金と老齢厚生年金の合計額が28万円ですが、4月から47万円に引き上がります。
そのため、4月からは支給対象者になる方が増える見込みとなります。

●60歳後半の在職中の年金制度
現在は、65歳以上70歳までの方が厚生年金に加入して働いている場合、働いている期間年金が増えず、退職時
もしくは70歳到達時に改定していましたが、4月からは、毎年10月に改定されることになります。

●75歳まで繰り下げ受給が可能になります
現在の繰り下げ受給は70歳までですが、4月からは75歳まで繰り下げ受給が可能となります。
そのため、受給開始時期を60歳から75歳の間で選択可能となり、最大で84%増額となります。

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