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令和4年施行 育児・介護休業法の改正に伴う主な概要

■令和4年4月1日施行
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置義務化
・育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施や相談窓口設置など
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・取得要件の「引き続き雇用された期間が1年以上」を廃止
ただし、労使協定を締結している場合、引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を除外することが可能

■令和4年10月1日施行
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
・休業の申出期限は、原則休業の2週間前まで
・2回まで分割して取得可能
・労使協定を締結している場合、労働者が個別に合意した範囲で休業中に就業することが可能
④育児休業の分割取得
・1歳までの育児休業について、2回まで分割して取得可能
・1歳以降の育児休業について、休業開始日の柔軟化、また特別な事情がある場合は再取得可能

■令和5年4月1日施行
⑤育児休業取得状況の公表の義務化
・従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況について年1回の公表を義務付け

今回の法改正は、実務的にも対応が多い内容となっていますので、早目に確認しておくことが必要です。
弊所ではWebセミナー(令和4年3月17日(木)14時~15時)を開催致します。

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