INFORMATION

改正健康保険法が成立しました

■傷病手当金の支給期間の通算化(施行:令和4年1月1日)
現行制度の傷病手当金は、支給開始日から1年6ヵ月までを受給可能期間としていますが、改正法では
支給開始日から通算して1年6ヵ月まで受給可能となります。
これにより傷病手当受給後一旦復職し、その後同一傷病で再度受給する場合に、復職期間を除き
1年6ヵ月まで受給可能となります。

■育児休業中の社会保険料免除の要件の変更(施行:令和4年10月1日)
現行では、育児休業開始した月から終了日の翌日の前月までを免除期間としていますが、同じ月のなかで
2週間以上育児休業を取得した場合も免除の対象となります。

新着

ARCHIVE

月を選択