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育児・介護休業法改正

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。令和4年4月1日から段階的に施行されます。

1. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
⇒ 公布後1年6か月以内の政令で定める日

2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の
措置の義務付け
⇒ 令和4年4月1日から

3. 育児休業の分割取得
⇒ 公布後1年6か月以内の政令で定める日

4. 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 従業員数1000人以上
⇒ 令和5年4月1日から

5. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
⇒ 令和4年4月1日から

今後、省令等で詳細が定められ公表される予定です。

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