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産業医業務の遠隔実施が可能に

厚生労働省は3月31日に「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項」を
都道府県労働局長あてに通達しました。

通達では、産業医の職務を実施する際、選任されている事業場以外の場所から遠隔でその職務の一部を
実施することが可能としました。

近年の急速なデジタル化に伴い、情報通信機器を用いて遠隔で産業医の職務を実施することへのニーズが
高まっているため、その考え方と留意事項が示されています。
留意事項に基づき産業医の職務を実施する場合は、選任されている事業場以外の場所から遠隔で
その職務の一部を実施することができるようになります。

また、安全衛生委員会などもオンラインで出席することが可能となります。

【情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210401K0070.pdf

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