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専門外への配置転換無効(名古屋高裁判決確定)

運送会社において、運行管理業務などを担う事務職員が、倉庫部門への配置転換を命じた会社に対し、「採用時に
職種を限る合意があった」として無効を訴えた事案に対し、名古屋高裁は能力や経験を生かせない業務に漫然と
配置転換、権利の乱用にあたるとして配置転換命令を無効と認めた第一審を指示、会社側が上告を見送ったため、
判決が確定しました。

培ったキャリアなどを考慮して配転無効を認める司法判断は多くありましたが、今回のケースはこれまで高度な
技能を持った労働者に限られてきた保護の対象を、一般的な業務も保護すべきと明確に判断しました。

職務と職責を明示する「ジョブ型雇用」の浸透に加えて、個人のキャリア形成意向を尊重する流れが加速する
見込みです。

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