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再延長された新型コロナでの休業に伴う標準報酬月額の特例改定

新型コロナの影響による休業により報酬が著しく下がった社会保険の被保険者について、標準報酬月額を
特例により休業の翌月から改定を可能とする措置がさらに延長されることになりました。
これにより、2020年4月から2021年3月までの間の休業を対象にしていたものが、2021年4月から7月までの
休業も対象となりました。

【対象者】
次のすべてに該当する方です。
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、2021年4月から
2021年7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方

・著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に
比べて2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象

・本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

【対象となる保険料】
休業により報酬等が急減した月の翌月以降の保険料が対象となります。

詳細は日本年金機構HPをご確認下さい。

【事業主の皆さまへ】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202104/20210405.html

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