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70歳までの就業確保措置について

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されることに伴い、70歳までの就業確保措置を講じることが
「努力義務」となりました。

これにより、次の①~⑤のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。

① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

■高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~(厚生労働省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

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