契約社員格差は「不合理」
正規雇用と非正規雇用の労働者の待遇格差をめぐる訴訟で日本郵便を相手に起こした3つの裁判で、
10月15日の最高裁判決は「扶養手当」「病気休暇」「有休の夏休み・冬休み」など審理対象になった
5項目の支給をすべて「不合理」と判断しました。
正社員と非正社員の間で仕事内容や転勤の有無など人材活用の仕組みに違いがあったとしても、
手当などの主旨によっては非正社員に支給しないことは違法になることを明確にした裁判でした。
先の10月13日の判決および今回の判決はいずれも2018年6月の最高裁判決が示した「賃金総額でなく
項目ごとに目的や性質を考える」という枠組みに沿って検討されており、その「働き方」と、
「賃金項目の主旨」という「個別事情」が明暗を分けています。
その境界線は、司法判断の積み重ねによって今後はっきりしていくとみられます。