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子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得制度

令和3年1月1日より育児・介護休業法施行規則が改正され、時間単位で取得が可能になります。

改正前は
・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
とされていましたが
改正後は
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる
と変更になります。

※「時間」とは1時間の整数倍の時間
※法令上は「中抜け」なしの時間単位休暇としています。
「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就労時間の途中に再び戻ることの意味です。
※この時間単位で取得が困難な業務については、労使協定でその業務に従事する労働者を除外することもできる
とされています。

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