INFORMATION

フリーランス新法における「育児介護等の配慮」について

厚生労働省の有識者検討会が、今年の秋に施行される予定の「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」に関し、報告書を取りまとめました。

報告書によると、育児・介護との両立に向けた発注者の配慮義務については、「6か月」以上継続して行う業務委託を対象とすべきとされています。契約の更新により継続して行う業務委託も対象とされます。

また、申出があった際に発注者に求める配慮として、以下の内容が定められる予定です。
・配慮の申出の内容等の把握
・配慮の内容または取りうる選択肢の検討
・配慮の内容の伝達および実施
・配慮の不実施の場合の伝達と、理由の説明

上記以外にも、フリーランスに対し募集情報を提供する際の的確表示義務や、中途解除等の事前予告義務などが定められる予定です。
フリーランスに対し業務委託を行っている場合は、今後のフリーランス新法の施行状況に、引き続きご注目ください。

新着

ARCHIVE

月を選択