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非正規の待遇格差〜最高裁判所判決①〜

政府が進める「同一労働同一賃金」の行き先や、企業の人事労務関連制度に大きな影響を与えるとされていた、
正社員と非正規従業員の間での待遇格差について争われた5件の訴訟のうち2件の判決が13日に言い渡されました。

アルバイト職員が原告となり賞与支給について争った訴訟、契約社員らが原告となり退職金支給について争った
訴訟でいずれも「不合理と言えない」とされました。

不合理か否かは
①業務内容(職種と中核的業務から判断)
②責任(業務遂行に伴い行使するものとして付与されている権限の範囲・程度等)
③配置変更範囲(転勤、昇進といった人事異動や役割、職務内容の変更等)
④その他の事情(①~③以外の事情で個々の状況に合わせて検討される)
の4つの要素から判断されます。

13日の2件の判決は、あくまでこの事案に対するもので、全てのケースにおいて共通ではありません。
正社員と非正規従業員の待遇に差を設ける制度設計を行う場合、この差について「不合理でない」と説明できる
ものとすること、既存の制度の差について、①~④の4要素に従った検証を行う必要性が高まったと言えます。

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