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「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されました

令和2年9月1日において、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定を公表しました。

今回の改定では注目を集めていた労働時間の通算管理について、労働時間の申告等や通算管理における
労使双方の手続き上の負担を軽減する簡便な労働時間管理の方法として「管理モデル」という方式が
設けられました。

この「管理モデル」では副業・兼業の開始前に、A社(先契約)の法定外労働時間とB社(後契約)の
労働時間について、上限規制(単月100時間未満、複数月平均80時間以内)の範囲内でそれぞれ上限を設定し、
それぞれについて割増賃金を支払うこととされており、これにより、他社の実労働時間を把握しなくても
労働基準法を遵守することが可能とされています。

詳細についてはガイドラインに記載がありますので、厚生労働省のHPよりご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

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