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地域別最低賃金が改定されます

今年の最低賃金の引上げに関しては、新型コロナウイルスの影響から、「事実上の据え置きに」とお伝えして
おりましたが、すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申され、愛知県927円、岐阜県852円、
三重県874円、とそれぞれ1円引上げられることになりました。(発効年月日:令和2年10月1日)

該当地域の事業場で働くすべての労働者に適用されますので、最低賃金を下回っていないか確認しておきましょう。

なお、東海3県以外の都道府県については、以下厚生労働省のHPでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

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