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副業先の残業 社員が事前申告

副業をする人の残業時間について、厚生労働省は2020年9月から、働き手に本業と副業それぞれに
残業時間の上限を事前申告させるという新しいルールを始めます。

具体的には、残業上限が80時間の場合、A社で50時間、B社で30時などと決めそれぞれの会社に申告します。
1か月単位で設定時間を変更することも可能です。

それぞれの企業は申告された残業の上限を守れば、他方の企業で上限を超えていたとしても責任を問われず
割増賃金については従来通りです。

一方で、収入を増やそうと無理に長時間就労したり、実際の労働時間を短く申告するということが想定され
課題となっています。
副業する社員の定期的な面談などで健康チェックなどの管理を促すとしていますが、過重労働等で問題事例が
多発するようであればルール改正も検討されます。

また、同9月に労災についても改正が施行されます。
今まではA社で勤務中負傷した場合、A社分の賃金をもとに給付を受けていましたが、副業先の賃金を合算して
労災保険の給付が受けられるようになります。

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