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厚生年金 標準報酬月額の上限引き上げ

標準報酬月額の上限は、全厚生年金被保険者の平均報酬(標準報酬月額の平均額)の約2倍になるよう
設定されており、年度末時点で平均報酬の2倍が標準報酬月額の上限を上回る状態が継続する見込まれる場合、
その年の9月1日から政令で上限を引き上げることができるとされています。

平成28年より最高等級である62万円を超えている状況が続いており、令和2年3月末においても平均報酬の2倍が
62万円を超えることが確認され、今後も継続が見込まれるため、令和2年9月から政令改正により標準報酬月額の
上限を引き上げ、現行の最高等級である31等級(標準報酬月額62万円)の上にさらに1等級(32等級、
標準報酬月額65万円)追加されます。

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