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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

厚生労働省は、新型コロナウィルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の
労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により
休業支援金・給付金を直接支給すると発表しました。

上限額は日額11,000円、休業実績に応じて支給されます。
休業者は企業から休業証明等を受け取り、自ら郵送やオンライン(7月8日時点では準備中)で申請をします。
7月10日に郵送先が公表される予定です。

本来、休業手当の支払いは企業の義務です。
しかし現状、休業手当が支払われない労働者が多く発生している為、救済措置として今回の制度が発表されました。
企業が休業手当を支払わず、こちらの制度の利用を選択できるものではありませんのでご注意ください。

制度の詳細は、厚労省HPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

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