INFORMATION

新型コロナ 随時改定の特例が新設されました

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した被保険者で、休業により報酬が著しく下がった方について
一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4ヶ月目に改定)
によらず、特例により翌月からの改定が可能となりました。

<対象となる方> ※以下のすべてに該当することが必要です。
■新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、
令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
■著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて
2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象。
■本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの
同意を含みます)
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

<対象となる保険料>
■令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月~8月分
保険料が対象となります。

<申請手続き>
■月額変更届(特例改定用)に申立書を添付して管轄の年金事務所に申請。
※令和3年2月1日(月)までに届出があったものが対象

<その他主な注意事項>
■同一の被保険者について複数回届出を行うことができない為、届出後に急減月の選択を変更することは
できません。
■特例改定後に休業が回復した場合は、休業が回復した月(注1)から継続した3ヶ月間の平均報酬が2等級以上
上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無に関わりなく、随時改定(月額変更)の届出が必要。
(注1)実際の報酬支払の日数が17日以上(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)となった月

今回の特例は、休業等の報酬低下に伴う保険料負担の軽減につながるものですが、被保険者本人にとっては
傷病手当金・年金額への算出にも影響がありますので、十分な説明・理解に基づく事前の同意が必須となります。
定時決定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)について、例年以上に確認事項が増えてまいりますので
顧問先様と連携をとりながら確実に手続きを進めてさせて頂きます。
ご不明点等あればお問合わせください。

厚労省リンク先
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

新着

ARCHIVE

月を選択