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新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図るため休業手当に要した費用の助成を受けることができる
「雇用調整助成金」の特例措置が拡大されます。

緊急対応期間・・・令和1年4月1日から令和2年6月30日まで

生産指数要件 1か月5%以上低下
助成率    9/10(中小企業)、3/4(大企業)
※解雇等を行った場合は4/5(中小企業)、2/3(大企業)

対象労働者  雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成対象に含める

通常、休業実施前に提出する必要がある計画届の休業実施後提出が認められる期間も6月30日まで延長されました。

休業を実施される場合はご相談ください。

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