テレワークにおいても労災認定
新型コロナウイルス対策として「テレワーク」を導入する企業が増えてきております。
テレワークは主に、「自宅」、「サテライトオフィス」、「喫茶店や交通機関など公共の場での作業」の
3パターンが考えられます。
その中で特に、今回の新型コロナウイルスにより注目されているのが自宅でのテレワークではないでしょうか。
そんな「テレワーク」においても労災が認定されます。
自宅でのテレワークにおける労災としては、仕事中のパソコンや事務機器の使用中に伴うけがは、基本的に
業務上災害となりますが、作業をしていたテレワーカーがトイレで離席し、作業場所に戻って椅子に座ろうとして
転倒した事故であっても労災と認定された例もあります。
一方、休憩時間の私用の外出や家の中で子供を世話していた際のけがは対象となりません。
テレワークの導入にあたっては、先日、厚生労働省から発表された「新型コロナウイルス感染症の影響に対する
支援」の中でも助成金の支給対象となっており、労働者が安心して働くことができる職場環境の取組みとして
この機会に検討してみてはいかがでしょうか。