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パワハラを「出来事」に追加 ~労災認定見直しへ~

厚生労働省は精神障害に対する労災認定基準の見直しに着手しました。
過労自殺を含む精神疾患の労災認定の理由となる項目を整理し、新たに「パワーハラスメントに関する出来事」を
追加して、影響度などを決定していき、2021年度以降認定基準の改定を目指します。

精神障害に係る労災請求件数は2018年度に1820件に達し、6年連続で過去最多を更新し、今後も増加が
見込まれています。

パワハラは「嫌がらせ、いじめ、暴行」とは異質な面があるとの見方から、「具体的出来事」に項目を追加し、
新たにパワハラの定義や強度を検討する意向です。
法改正による目的はパワハラ防止というより、労働者の救済に配慮した見直しになります。

2020年6月に「労働施策総合推進法」が改正され、パワーハラスメントの防止に向けた措置を講じる
「パワハラ防止関連法」が制定されます。
大企業 :2020年6月1日
中小企業:2022年6月1日

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