副業の労災、本業と一体に
厚生労働省は、多様な働き方を実現するための新たな制度見直し案をまとめ、兼業や副業をする人が勤務中の
事故などで働けなくなった場合に本業の賃金と合算して労働保険を給付すると決めた。
2020年の通常国会に労災保険法などの改正案を提示し、年度内にも施行したい構えだ。
労災保険の給付は現在、月収20万円のA社と15万円のB社を掛け持ちし、B社で労災に遭った場合、
B社の月収15万円を前提に金額を決めている。
見直し後は合算するため、この場合月収35万円を前提に決める仕組みになる。
労災保険の保険料は業種ごとに設定され、企業が負担している。
見直し後は企業の支払いが年間120億円程度増える見込み。
また、失業や育児休業を取得した場合に給付を受け取れる雇用保険制度も、副業者が増えるのをにらみ
20年に改正法案を提出する。