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改正労働者派遣法

2020年4月1日から、派遣労働者の、同一労働同一賃金制度が導入されます。
派遣会社は
 ①「派遣先均等・均衡方式」
 ②「労使協定方式」
のいずれかを確保することが義務化されました。

①の方式は、派遣先の通常の労働者の平均的な賃金額と同等以上となること。
②の方式は、同種の業務に従事する一般労働者の賃金と同等以上とすること。

厚生労働省から一般賃金の水準(「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」等)が公表されています。
「一般賃金」と同等以上かどうかの比較は、次の3つの観点から行います。
(3つを合算して比較することもできます)

A.基本給・賞与等
B.通勤手当
C.退職金

派遣料金の引き上げも必至で、その交渉も含めて、派遣会社は大変になりそうです。
また、派遣先企業も負担の増加は間違いなく、派遣労働者の削減や廃止も視野に入ってくるでしょう。
今回の改正は派遣元・派遣先双方に重大な影響を与えるものになるのは間違いないでしょう。

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