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退職後の競業避止義務に関する知財高裁判決

在職期間1年で退職した元従業員が同市内の別会社にて同一の業務に就いたことは、競業避止義務違反として
競業差し止めを請求した裁判で、知的財産高等裁判所は請求を棄却しました。

入社時に「退職後2年は在職中に知り得た秘密情報を利用して同市内で競業は行わない」とする誓約書を交わして
いたが、誓約書の「機密情報」は「秘密として管理された情報」であり、就業規則などに秘密管理の定義規定が
ないことなどから、不正競争防止法の要件に照らし判断するのが相当と判断しました。

適正な管理体制に加えて就業規則等に「機密情報」の定義と管理についてしっかり規定しておく必要がありますが、
営業上重要な機密を管理する立場にない一般の従業員に退職後の競業避止義務を負わせるには高いハードルがあると
言えます。

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