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技能実習制度と特定技能について

今年の4月より、新しい外国人材の受け入れ制度として「特定技能」がスタートしました。

従来からある「技能実習制度」は“開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に
協力すること”を目的としているため、労働力の需給調整の手段として行われてはならないとされています。

一方、特定技能の在留資格に係る制度については、その目的を「中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する
人手不足に対応するため」としており、即戦力としての外国人材の受け入れを前提としています。

介護、建設、農業、製造業、外食産業等14の分野での受け入れを可能としておりますが、実際に外国人材を
受け入れるためには在留資格やビザの申請など、各行政機関への手続きが必要となります。

当事務所としては、行政書士事務所を併設している強みを活かし、どのような形でこの制度に関して
皆様のお役に立てるかを検討し、提案していきたいと考えております。
詳細決定次第、また改めてご案内させていただきます。

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