月60時間超の割増賃金率、中小企業も5割へ
労働者数が300人を超える等の大企業に対して
平成22年4月よりすでに施行されている
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げが、
平成28年4月より中小企業にも適用される
との報道がありました。
平成22年改正時は中小企業については
当分の間、適用を猶予することになっていました。
影響も大きいと見られるだけに、
今後の動きに注目する必要がありそうです。
労働者数が300人を超える等の大企業に対して
平成22年4月よりすでに施行されている
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げが、
平成28年4月より中小企業にも適用される
との報道がありました。
平成22年改正時は中小企業については
当分の間、適用を猶予することになっていました。
影響も大きいと見られるだけに、
今後の動きに注目する必要がありそうです。